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アロマテラピーの身近な法律相談Q&A
サロンの名称について
Q 今度サロンを開く予定ですが、名称を「アロマテラピークリニック」もしくは「アロマテラピー診療所」にしたいと考えています。このような名称を使用しても大丈夫でしょうか?
A 結論から申し上げると、あなたが医療行為を行うことのできる有資格者、つまり医師でない限り、『クリニック』もしくは『診療所』という名称の使用はできません。

私たちは一般的に医師が病気(病人)を診てくれる施設を「病院」と呼んでいます。さまざまな診療科のある大きな総合病院も近所の小さな開業医も区別せずに「病院」と呼んでいます。しかし、法的に医療法での医療機関とは、その規模(区別する基準は入院患者を受け入れるためのベッド数)によって、「病院」と「診療所」の2つに分かれることになっています。
病院については「総合病院」や「特定機能病院」などに分けられます。そして診療所の中には「○○クリニック」といった看板を掲げているところも数多く存在していますが、前述のとおり法的に「クリニック」という名称はありませんので、正式には「診療所」ということになります。

つまり『病院』『診療所』とは法律上の用語に基づく分類なのです。普段の生活の中で「診療所」を「病院」と呼んでも「クリニック」と呼んでも何の問題もありません。
大切なのは、その場所が「医療行為を行う場所であること」なのです。
ちなみに広辞苑で『クリニック』を調べてみると『診療所』と書かれてあります。また、『診療所』を調べてみると『医師または歯科医師が開設する診察並びに治療の設備を備えた施設』と書かれてあります。

また医師法18条によれば、「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と明記されています。この規定は、医師の名称独占を認めるものであり、「名称を用いる」とは、例えば対談の場合に称するとか、名刺に印刷するといったような細かな場合まで含まれています。
ちなみに医師法第18条に違反して、医師以外の者が、医師又はこれに紛らわしい名称を用いた場合、同じく医師法第33条の2により、50万円以下の罰金に処するという厳しい罰則があります。
以上のことから、「クリニック」とは医療行為を行う場所を意味し、特に「診療所」と同意語であることは否定できません。これらの名称を医師以外の者が使用すべきではないことは明らかです。よって本件においても、“医師又はこれに紛らわしい名称”である「アロマテラピークリニック」もしくは「アロマテラピー診療所」の名称を使用することはできません。

(回答:弁護士 西村國彦)
会報誌 NO.29より掲載
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