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私はアロマ関係の情報を集めてホームページをつくっています。あるセミナーで聞いた内容に自分なりの解釈や補足をしてホームページにアップしたいと思いますが、よいものでしょうか。その際の条件などあればお教えください。 |
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私も全国各地で講演の真似ごとをすることがあります。熱心な方はメモするばかりでなく録音されておられるようですね。場合によっては速記録までつくられる方がおられるようです。大変光栄なのですが、そのテープや速記録が流通を始めると、講演者としては気になり出します。録音といっても完全なものとは限らないし、速記録といっても正確なものではありえないからです。まして私に無断でそんなものが売り買いされていたら当惑するばかりでしょう。
ホームページに引用される場合も似たようなことが起こります。
本のような著作物であれば、はっきりと著作権法で保護されており出典を明示しないものは同法違反として追求できます。刑事罰もあります。
ところが講演録となると著作物とはいえません。しかもご質問では自分なりの解釈や補足を入れるとのことです。こうなると講演者の真意とかけ離れたものになるおそれも出てきます。講演者の写真の貼付(これは肖像権問題になります)も出てくる可能性もあります。講演者とホームページ作成者の間に信頼関係が成立しており、ホームページ掲載に講演者が了解を与えている場合(しかも事前チェックまで済んでいる場合)は問題がないでしょう。
昔、大学の先生の講義録というのを学生たちが先生の了解を得て製作して販売していましたね。一尾には先生よりうまくつくるというくらい良質のものもあったようです。
他方、信頼関係がないところで勝手にホームページ開設者が解釈や補足をしますと、本来の講演とは似て非なるものになってしまうおそれもあります。
そのような場合講演者はホームページ開設者に対し、名誉毀損や業務妨害罪にあたるおそれのほか民法上の不法行為に当たることも理由として削除要求ができると思われます。
この問題はニフティの事件や2ちゃんねるで問題となった事件と類似の問題です。発信している本人が応じない場合、これをネットで配信しているサーバーに配信停止を求めるのが有効でしょう。
したがって、ご質問の場合、セミナーで聞いた内容を多く引用する場合はセミナー講師の了解をとってホームページにのせたほうが無難です。引用でなく講師の話は単なるヒントでご自分のオリジナルの内容であれば講師の了解は法的には不要でしょう。でもヒントをもらった以上、出典として講師の名前を表示するのがマナーではないでしょうか。 |